会則 | |
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第1章 総則 第一条 名称 本会の名称を「自然栽培全国普及会」とする(以降本会則中、「当会」と称する。)。 第二条 理念 自然尊重・自然順応・自然規範を理念とする。 理念ならびに会発足の主旨のもとに下記の目的を有する。 第三条 目的 1. 自然尊重・自然順応・自然規範という自然栽培の理念に則り、土とタネと人を育む。 2. 農村を基点とする幸福な社会の実現。 3. 自然栽培を日本から世界に広げるための型をつくる。まずは日本の各地域で生産・流通・消費が一体となって、マーケットを作る。 4. 前項1-3を実現するため、第一の目的として、上流である生産現場を確立していく。全国各地域において自然栽培に取り組む生産者同士をつなぎ、リーダーを中心に組織化する。そのことで自然栽培に取り組む生産者がともに研鑽する場を設ける。 5. 土から「肥毒」を抜き、団粒化を促進することで、あたたかく、やわらかく、水もち水はけのいい土をつくっていく。土を清浄化し、土本来の力を発揮していくことで、たった一枚の田畑から地球を洗濯し浄化していく。 6. 母体となる土を清浄化すること、作物本来の生命力、生き方に向き合い、その力を引き出すことで、豊かな食を取り戻し、人々の心身の健康と自然環境に寄与する。 7. 自然栽培の理念・原理原則に則った農業技術の確立。 8. 自然栽培の理念、原理原則・技術の実践に共鳴する生活者への農産物の供給、及び情報の提供。 9. 自然栽培により栽培された農産物の流通の強化。 第四条 本会員会則における自然栽培の定義 当会で制定する「自然栽培基準」を遵守し、栽培された農産物をいう。 第五条 活動内容 第三条の目的に向けて、随時、活動を行っていくものとする。 第六条 運営管理 当会の運営管理は事業の目的を円滑に達成していくため、本会員会則に則り、当面株式会社ナチュラル・ハーモニーの事業として行われる。 第2章 会員 第七条 会員資格 1. 当会の会員は、下記の全ての事項に該当する方とする。 一 第八条で規定する会員種別のいずれかに該当する方 二 第十一条で規定する入会手続きを行い当会が入会を認めた方 三 第九条及び第十条で規定する入会金と年会費を遅滞なく収めている方 四 第十六条及び第十七条で規定する退会者または会員の資格停止者および抹消者でない方 2. 会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 第八条 会員種別 会員の種別は以下の通りとする。 一 生産者会員 1)取引生産者会員 株式会社ナチュラル・ハーモニー取引生産者の方 2)一般生産者会員 前項1)以外の生産者の方 二 流通会員 1)取引流通会員 株式会社ナチュラル・ハーモニー取引流通業者及び小売店の方 2)一般流通会員 前項1)以外の流通業者及び小売店の方 三 生活者会員 1)ナチュラル・ハーモニー各種会員 株式会社ナチュラル・ハーモニー各種会員の方 @株式会社ナチュラル・ハーモニーの宅配会員 Aナチュラル・ハーモニーが認めた会員 2)一般生活者会員 1)以外の方。入会時の資料や季刊誌などを受け取ることができる会員 3)賛助会員 1)2)以外の方。メールにて情報を受け取ることができる会員 第九条 入会金 入会金は以下の通りとする。 一 生産者会員 1) 取引生産者会員 金0円 2) 一般生産者会員 金5,000円 二 流通会員 1) 取引流通会員 金0円 2) 一般流通会員 金5,000円 三 生活者会員 1) ナチュラルハーモニー各種会員 金0円 2) 一般生活者会員 金5,000円 3) 賛助会員 金0円 第十条 年会費 年会費は以下の通りとする。 一 生産者会員 金7,000円 二 流通会員 金27,000円 三 生活者会員 1)ナチュラルハーモニー各種会員 金5,000円 2)一般生活者会員 金7,000円 3)賛助会員 金2,000円 第十一条 入会手続き及び継続手続 1. 当会への入会を希望する方は、本会員会則を承認の上、当会が指定する所定の方法により申し込みをするものとする。 2. 前項の申し込みに際しては、第九条及び第十条で規定する入会金と年会費を当会指定の方法にて納付した後、当会の承認を得ることで、入会手続きが完了するものとする。 3. 年会費は、入会の月日を問わず、毎年4月1日以降、自動的に更新されるものとする。会員が別途、当会の定める指定の締切日時までに退会の申請をしなかった場合、自動的に利用契約は継続更新したものとみなす。その際、当会は、4月以降最初の季刊誌を発送する際、年会費を代金引換にて徴収するものとする。 第十二条 入会申し込みの不承認 当会は、前条第1項の申し込みに対し、申し込み希望者が以下の一から四の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを承認しないことがある。当会は、申し込みを承認しなかったことについて一切の責任を負わず、また、申し込み不承認の理由を説明する義務を負わないものとする。 一 過去に本会則違反等により、会員資格を取り消されたことがある場合。 二 過去に、破産手続きまたは民事再生手続きをし、その他、資産差し押さえ、税金滞納処分またはこれに類する処分を受けたことがある場合。 三 当会の理念や主旨に反する活動、または他の会員の名誉を傷つける等、会員として不適切な行為を行うおそれがあると判断された場合。 四 その他、役員会が不適切と判断した場合。 第十三条 会員の地位 会員の地位は、当会に入会した本人のみが利用できるものとする。 第十四条 個人情報の登録 1. 会員は、入会申請時、その他当会からの依頼により、個人情報を申告する際、いかなる虚偽の申告も行わないものとする。 2. 会員が申告した情報は、個人情報として当会が管理する。当会は、原則として会員の承諾なしに個人情報の修正、変更をしないものとする。 3. 当会は、会員の個人情報については以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、開示を行わない。 一 公的機関から法令に基づき開示を求められたとき。 二 会員の同意を得た場合。その他、当会会員の個人情報について別途定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとする。 第十五条 サービスの停止および中止 1.当会は以下の一から四の各号のいずれかに該当する場合に、会員への事前の通知、承諾なく、当会の情報提供等、提供するサービスの停止または中止することができるものとする。 一 システムトラブルが発生した場合。 二 火災、停電が発生し、情報の提供等ができないとき。 三 天災地変により情報の提供等ができないとき。 四 その他、当会が必要と判断した場合。 2.当会は、提供するサービスの内容の全部または一部について、会員の承諾を受けることなく、変更、追加または、削除を行うことができるものとする。 3.前第1項、または第2項によりサービスが中止、変更等されたことにより会員が被った損害について、当会は一切責任を負わないものとする。 第十六条 退会 1.会員は、退会が可能である。ただし、会員が当会を退会する場合は、当会指定の方法により所定の手続きを行わなければならないものとする。電話・メール・ファックスにて、会員は退会の連絡を当会に対しするものとする。 2.退会によって、会員として有する全ての地位および権利は失われる。 3.第二十九条第2号による退会のときを除き、退会によって納入済の年会費は一切返済されない。 4.新たに再入会する場合、改めて年会費を支払うものとする。 第十七条 会員資格の停止、および資格の抹消 当会は、以下の一から十の各号の事由により、不適当と判断した会員について、会員への事前の通知・承諾なしに、会員資格の抹消を行うことができるものとする。当会は、会員資格の抹消を行ったことについて会員に損害が及んだとしても一切の責任を負わないものとする。 一 本会員会則に違反した場合。 二 当会指定の期日までに、年会費の支払いが行われなかった場合。 三 虚偽の内容に基づいて入会申し込みをした場合。 四 破産手続きまたは民事再生手続きの開始決定を受け、その他資産差し押さえ、税金滞納処分またはこれに類する処分を受けた場合。 五 失踪宣告、成年被後見人もしくは被保佐人の審判を受けた場合。 六 当会の理念や主旨に反する活動、他の会員の名誉を傷つける行為、その他会員として不適切な行為等を行った場合。 七 当会の運営を妨げる行為を行った場合。 八 その他、当会が悪質と判断した場合。 第十八条 免責事項 1.当会は、会員が当会を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、有用性等のいかなる保証も行わないものとする。 2.当会は、本会則および追加規定、個別規定に明示的に定める場合を除き、当会の責任に帰すべからざる事由から発生した損害、当会の予見の有無に係わらず、特別の事情から生じた障害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害については、その責任を負わない。 第十九条 著作権 当会WEBサイト、株式会社ナチュラル・ハーモニーWEBサイト・当会にて配布される当会が制作した配布物に表示されるすべての内容に関する著作権は、当会に帰属する。当会の許可なく、著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲を超えて、複製、改変、及び第三者への頒布、販売、公表等を行うことを禁止する。 第二十条 転売の禁止 当会より提供する商品は、当会が書面で同意する場合を除き、営業目的等による転売をしてはならない。 第二十一条 損害賠償請求 会員が、本会員規約に定める規定に違反したことにより、当会が損害を被った場合、当会は、当該会員に対し損害の賠償を請求することができるものとする。 第3章 役員と組織 第二十二条 役員 当会の役員は、以下の通り、株式会社ナチュラル・ハーモニーの役員とは別に定めるものとする。 当会の役員は第三条に定める当会の目的のもとに運営される当会の事業に関する職務をつとめる。 一 当会役員は会長、副会長を以って構成される。 二 当会役員会を設け、適宜、召集運営を行う。 第二十三条 全国組織編制 ブロックと地区 1. ブロック 全国の都道府県を8つのブロックに分けて組織するブロック制を取るものとする。 各ブロックにリーダーたる、ブロック長とブロック副長を配置認定する。 2. 地区 各都道府県を単位とする。状況に応じて、役員会と各ブロック長・副長が協議の上、地区長・地区副長を認定するものとする。役員会の判断により、編成を変更することができるものとする。 3.ブロック編成 一 沖縄ブロック 所属地区 :沖縄県 二 九州ブロック 所属地区 :鹿児島県・宮崎県・長崎県・熊本県・福岡県・佐賀県・大分県 三 中国・四国ブロック 所属地区 :山口県・島根県・鳥取県・広島県・岡山県・愛媛県・高知県・香川県・徳島県 四 近畿ブロック 所属地区 :兵庫県・滋賀県・大阪府・和歌山県・三重県・奈良県・京都府 五 中部ブロック 所属地区 :福井県・富山県・石川県・岐阜県・愛知県・静岡県・長野県・山梨県 六 関東ブロック 所属地区 :新潟県・栃木県・群馬県・福島県・千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県 七 東北ブロック 所属地区 :秋田県・青森県・岩手県・山形県・宮城県 八 北海道ブロック 所属地区 :北海道 第二十四条 役員と組織の役割 1. 役員会 会の理念にそって、活動方針を策定する。さらに活動目標を決定する。 役員、ブロック長・ブロック副長、地区長・地区副長の選任・承認を行う。 ブロックの活動に助言し、かつ支援する。 2. 会長 一 会全体の方針を副会長、事務局と協議し、決定する。 二 ブロック長・ブロック復調を面接の上、承認任命する。 三 ブロック長・ブロック副長と協議をしながら、理念にそって、活動方針に添い、活動目標を策定する。 四 ブロック長の推薦を受け、ブロック副長を面接の上、承認する。 五 任期は1年とする。 3. 副会長 一 会長を支え、役員会を運営する。役員会の意思伝達を各ブロックに対し行う。 二 ブロック長を面接の上、承認任命する。 三 ブロック長の推薦を受け、地区長を会長とともに面接の上、承認する。 四 任期は1年とする。 4. 事務局 一 会長・副会長の指示を受け、会の運営を補佐する。 二 各ブロックの運営を要請に応じて補佐する。 三 会計を行うものとする。 5.ブロック長 自然栽培を普及する上で、地域で自然栽培を研鑽し普及する先駆者の擁立と、先駆者を中心とした組織作りが不可欠となる。ブロック長は、ブロックにおいて役員会の意向を受けつつ、自然栽培を深め普及する軸となる役割を有する。 一 役員会の方針に添い、ブロックをまとめ、ブロック副長とともに、意思決定し、会の運営を行う。 二 地区長を推挙する権利を有する。 三 新規地区メンバーの推挙 ブロック副長や地区長の推薦を受け、地区メンバーを役員会に推挙する。推挙する前に面接の際、かならず理念・原理原則・技術の伝達を行うものとする。 四 研鑽 ブロックならびにブロックの各地区メンバーのため、研鑽する場を設け指導する。 五 任期は1年とする。 6. ブロック副長 自然栽培を普及する上で、地域で自然栽培を研鑽し普及する先駆者の擁立と、先駆者を中心とした組織作りが不可欠となる。組織を運営する上で、起点となるのはブロック長とブロック副長である。役員会の意向を受けつつ、ブロック長を支え、組織を活性化するためブロックに活力を与える役割を有する。 一 ブロック長を支え、会の運営を行う。 二 研鑽 ブロックの各ブロックメンバーのため、研鑽する場を設け指導する。 三 任期は1年とする。 7. ブロック事務局 ブロック長とブロック副長を補佐し、ブロックの運営にあたる。 8. 地区長 ブロック長・ブロック副長のもと、人材が集まり始めた時に、さらに地区にて、密接な地域での運営が必要とされてくる。その際、役員会とブロックの方針を受けつつ、地域でさらに日々の研鑽を行う場を設けていく役割が地区の位置づけである。地区長はその地区での軸となる役割を有する。 一 役員会・ブロック会の方針に添い、地区をまとめ、地区副長とともに意思決定し地区の運営を行う。 二 推挙 新規地区メンバーを推挙する権利を有する。 三 研鑽 地区メンバーのために、研鑽する場を設け指導する。 四 任期は1年とする。 9. 地区副長 地区長を支え、組織を活性化するため地区に活力を与える役割を有する。 一 地区長を支え、地区の運営を行う。 二 推挙 新規地区メンバーを推挙する権利を有する。 三 研鑽 地区メンバーのために、研鑽する場を設け指導する。 四 任期は1年とする。 第4章 会議 第二十五条 運営、活動経費 運営は役員会の決定に基づき行なわれる。予算の割り振り等、会の運営に関して役員会に一任するものとする。 一 会長は必要に応じて、総会を招集する。 二 事務局は株式会社ナチュラル・ハーモニーが務める。 三 ブロック長・ブロック副長・地区長・地区副長の活動費は当面、自己負担とする。 第5章 会計 第二十六条 会計 1. 会計報告は年に一度、事務局は役員会の指示をうけて総会を開催し、会計報告をすべての会員に対し行うものとする。会計報告は毎年7月の季刊誌に掲載するものとする。 2. 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第6章 会則の変更 第二十七条 会則の変更 1. 当会は、会員の承諾なしに当会が発行する媒体、当会のウェブサイト、その他の方法でお知らせすることにより、本会則を変更することができるものとする。 2. 会員は、会則変更を理由として退会を申し入れることができ、この場合、当会は期の途中であっても会費の返還に応じる。なお、会則変更を理由として退会の申し入れを行わなかった場合、会員は、変更後の会則に承諾したものとみなされる。 第7章 通則 第二十八条 合意管轄裁判所 本会員規約に係わる一切の紛争は、千葉地方裁判所佐倉支部を管轄裁判所とする。 第二十九条 雑則 1. 本会員規約に基づく細則規定は役員会で暫時定めていくものとする。 2. この会則は、2012年8月1日から施行するものとする。 |